平成28年春期 問80
ソフトウェアやデータに瑕疵(かし)がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- アプリケーションのソフトウェアパッケージ
- 利用者がPCにインストールしたOS
- 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
平成25年春期 問79
製造業者の責任に関して,製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。
- 顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- 製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合,完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカに損害賠償責任がある。
- 製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- 製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。